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辞書
けい‐ほう【刑法】
1 犯罪人を罰するおきて。 2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
けい‐ほう【軽砲】
口径105ミリ以下の比較的小型の大砲。⇔重砲。
けい‐ほう【警報】
災害・危険が迫ったことを伝えて、注意・準備を人々に促すこと。また、その知らせ。「洪水—が出る」「—が解除される」→気象警報
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