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辞書
旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・房は市へ護送せられて予審に掛かった。そこで未決檻に入れられてから・・・ 著:オイレンベルクヘルベルト 訳:森鴎外「女の決闘」
・・・判所へ呼び出されて、予審判事から検事の起訴理由を読みきかせられた・・・ 小林多喜二「独房」
・・・われは何と答えんかと予審廷へ出る心構えわざと燭台を遠退けて顔・・・ 斎藤緑雨「かくれんぼ」
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