しん‐よう【信用】
[名](スル) 1 確かなものと信じて受け入れること。「相手の言葉を—する」 2 それまでの行為・業績などから、信頼できると判断すること。また、世間が与える、そのような評価。「—を得る」「—を失...
しんよう‐うり【信用売(り)】
株式の信用取引で、証券会社から株を借りて売ること。6か月以内に決済しなければならない。⇔信用買い。→信用取引
しんよう‐かくだい【信用拡大】
市場に資金が十分に供給され、銀行が積極的に貸し出しを行う状態。⇔信用収縮。→信用膨張
しんよう‐かへい【信用貨幣】
貨幣代用物として流通し、本来の貨幣の支払約束をあらわす債務証書。銀行券・預金通貨など。
しんよう‐かんわ【信用緩和】
中央銀行が、従来は買い入れの対象としていなかったリスク資産を購入したり、企業に直接融資したりする政策。信用収縮によって流動性が極端に低下した特定の金融市場に対して直接資金を供給することにより、市...
しんよう‐がい【信用買(い)】
株式の信用取引で、証券会社から資金を借りて株を買うこと。6か月以内に決済しなければならない。⇔信用売り。→信用取引
しんよう‐がし【信用貸し】
貸し手が借り手を信用して、担保・保証なしで金銭などを貸し付けること。⇔抵当貸し。
しんよう‐きかん【信用機関】
銀行・信用協同組合や質屋などの金融機関のこと。
しんよう‐きき【信用危機】
⇒信用収縮
しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。 [補説]こ...