こういんぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【公印偽造及び不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【公印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、公共機関などの印章(公印)や署名を偽造する罪。また、正式な公印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第165条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。公印偽...
こういんぎぞう‐ざい【公印偽造罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんふせいしよう‐ざい【公印不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんふせいしようとう‐ざい【公印不正使用等罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
し‐いん【私印】
個人の用いる印章。→公印 →官印
しき‐いん【職印】
律令制で、省に属する役所である職(しき)で使用された公印。