出典:gooニュース
「公職選挙法の買収罪に該当する」都知事選のライブ配信巡って市民団体に告発された石丸伸二氏が声明「当局の指示に従います」
市民団体・岩田薫代表:公職選挙法の211条の第1項第1号の買収罪に該当すると考えます。石丸氏は2024年の都知事選に立候補した際、演説会をライブ配信していましたが、市民団体は10日、石丸氏が公職選挙法で禁じられている報酬45万円余りの支払いを配信業者に約束したとして、東京地検に告発状を提出しました。
兵庫・斎藤知事「公職選挙法に違反することはない」 知事選めぐりPR会社など捜索…専門家指摘“異例のワケ”
斎藤知事は「公職選挙法に違反することはない」という認識を改めて繰り返しています。※詳しくは動画をご覧ください(2月7日放送『news zero』より)
【コメント】斎藤知事「公職選挙法違反の認識はない」代理人「疑惑を持たれることが弁護人・斎藤さん本人も残念な話」兵庫県知事選SNS運用巡り、PR会社などに家宅捜索
兵庫県知事選でのSNSの運用などに関し斎藤元彦知事らが公職選挙法違反の疑いで刑事告発されたことをめぐり、神戸地検と兵庫県警は7日、PR会社などの家宅捜索に入りました。 昨年11月の兵庫県知事選をめぐり、斎藤知事の陣営はPR会社に71万5000円を支払っていましたが、大学教授らは公職選挙法が禁止する「買収」に当たるとして刑事告発し、神戸地検と兵庫県警が告発を受理しました。
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