ぶ‐げん【分限】
1 「ぶんげん(分限)1」に同じ。「—に過ぎる厚遇」 2 「ぶんげん(分限)2」に同じ。「にわか—」
ぶげん‐しゃ【分限者】
金持ち。財産家。
ぶん‐げん【分限】
1 持っている身分・才能などの程度。身のほど。分際。ぶげん。「—をわきまえる」 2 財産・資産のほど。財力。また、財力のあること。金持ち。ぶげん。「—者」 3 公務員の身分に関する基本的な規律。...
ぶんげん‐さいばん【分限裁判】
裁判官分限法に基づき、裁判官の免官および懲戒に関して行われる裁判。
ぶんげん‐ちょう【分限帳】
戦国時代から江戸時代にかけて、将軍や大名が作成した家臣の名簿。
ぶんげん‐めんしょく【分限免職】
公務員について、職務遂行上、支障がある職員を免職すること。個人の責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。→免職