かい‐じ【開示】
[名](スル)《「かいし」とも》 1 はっきり示すこと。「勾留の理由の—を請求する」 2 説き明かし示すこと。教えさとすこと。「真義を—する」
きょうせい‐しょぶん【強制処分】
刑事訴訟法で、犯罪捜査の必要上強制的に行われる処分。逮捕・勾留(こうりゅう)・召喚・押収・捜索など。広義では、証拠調べの性質をもつ検証・証人尋問・鑑定などを含む。
きょうせい‐そうさ【強制捜査】
強制処分による捜査。逮捕・勾留(こうりゅう)・捜索・押収などのように、対象者の意思に反して行う捜査。法律に規定のある場合に限られ、捜査機関が令状を得て行うものと、捜査機関の請求により裁判官が行う...
けいじ‐しせつ【刑事施設】
自由刑(懲役・禁錮・拘留)の受刑者、刑事訴訟法の規定により逮捕留置・勾留される被疑者・被告人、死刑確定者などを収容する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所の総称。 [補説]旧監獄法では「監獄」と呼称...
こう【勾】
[常用漢字] [音]コウ(漢) [訓]まがる とらえる 1 かぎ形に曲がる。斜めに傾く。「勾配・勾欄」 2 とらえる。「勾引・勾留」 [難読]勾玉(まがたま)
こう‐ち【拘置】
[名](スル) 1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。 2 刑の言渡しを受けた者を刑事施設に収容し身柄を拘禁すること。 3 被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。
こう‐りゅう【勾留】
[名](スル)裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。→拘留
こう‐りゅう【拘留】
[名](スル) 1 人を捕らえてとどめておくこと。「民間人を不当に—する」 2 自由刑の一。1日以上30日未満の間、刑事施設に拘禁する刑罰。→勾留
こうりゅう‐じょう【勾留状】
被告人・被疑者を勾留するために裁判所または裁判官が発する令状。
こうりゅうりゆう‐の‐かいじ【勾留理由の開示】
勾留中の被告人・被疑者、その弁護人・配偶者などの利害関係人の請求に基づいて、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を告げ、関係者の意見を聞く手続き。