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失火により他人の家屋・家財などに損害を与えた際、類焼先への見舞金として支払う費用を塡補する保険金。法律上、失火者は故意・重過失の場合を除き、類焼先への賠償責任を免責されるが、見舞金を支払うのが社会慣習となっているために存在する。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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