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くわした‐ねんき【鍬下年季/鍬下年期】
1 江戸時代、開墾中の土地に一定の期間、租税を免除したり軽減したりしたこと。 2 明治の地租改正後、原地価または国が定めた地価に基づいて地租を徴収する一定の期間のこと。
ねん‐き【年季】
1 奉公する約束の年限。「—が明ける」 2 「年季奉公」の略。「あれは久しく—に置きましたが」〈滑・浮世風呂・三〉
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