きょか‐こうこく【許可抗告】
最高裁判所への上訴手続きの一。高等裁判所の決定に最高裁判例に反する判断や法令解釈上の重要な問題があるとして当事者が申し立て、高等裁判所が認めた場合に抗告が認められる制度。
こうこく‐きかん【抗告期間】
抗告裁判所に抗告を提起しうる期間。
こうこく‐さいばんしょ【抗告裁判所】
抗告を審理する上級裁判所。簡易裁判所の決定・命令については管轄地方裁判所、地方裁判所の決定・命令については管轄高等裁判所。
こうこく‐しん【抗告審】
抗告裁判所が抗告の当否を審理すること。また、その審理。
こく【告】
[音]コク(呉)(漢) [訓]つげる [学習漢字]5年 1 つげる。知らせる。「告知・告白・告別/警告・広告・申告・宣告・忠告・通告・布告・報告・密告・予告」 2 訴える。「告訴・告発/原告・抗...
さい‐こうこく【再抗告】
[名](スル)民事訴訟法上、抗告裁判所の決定に対し、法令違反を理由としてさらに抗告すること。刑事訴訟法では認められていない。→特別抗告
さいこう‐さいばんしょ【最高裁判所】
司法権の最高国家機関。上告および違憲を理由とする特別抗告事件について裁判権を有し、法令の審査権をもつ終審裁判所。最高裁判所長官と14人の裁判官とで構成され、審理および裁判は大法廷または小法廷で行...
さい‐しん【再審】
[名](スル) 1 審査しなおすこと。 2 確定判決などによって終了した事件について、一定の重大な瑕疵(かし)があることを理由として事件の再審理と確定判決の取り消しとを求めること、およびその手続...
さいしん‐こうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
しらとり‐けってい【白鳥決定】
白鳥事件の再審請求に関する特別抗告を棄却した際に最高裁が示した判断の通称。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審制度にも適用されるべきであり、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生...