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他人から預かっている物などを、勝手自分の物としたり売却・処分したりする罪。自分の物であっても、税務署などに差し押さえられつつ、当面保管使用を認められた物を処分した場合はこの罪にあたる。刑法第252条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。単純横領罪。

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