[補説]鳥獣保護法では、主として安全確保の
観点から、農林業作業が行われる
時期や
山野で見通しがきく落葉期などを
勘案して、狩猟期を、毎年10月15日(北海道にあっては9月15日)から翌年4月15日までと
規定している。ただし、鳥獣保護の
観点から、
鳥類の
繁殖や渡りの時期等を
考慮し、
鳥獣保護管理法施行規則により、北海道以外の
区域では毎年11月15日から翌年2月15日(
猟区内は毎年10月15日から翌年3月15日)まで、北海道では毎年10月1日から翌年1月31日(猟区内は毎年9月15日から翌年2月末日)までと
短縮されている。また、対象狩猟鳥獣や都道府県によって、狩猟期が
延長または
短縮される
場合がある。