出典:gooニュース
不起訴不当の男性に罰金10万円の略式命令 群馬・前橋簡裁
簡裁は罰金10万円の略式命令を出した。起訴は昨年12月11日付、命令は同24日付。 前橋地検は2023年12月に不起訴としたが、前橋検察審査会が昨年9月に不起訴不当と議決し、再捜査が行われていた。
風営法違反の罪で男性2人に略式命令 男性1人は不起訴処分に 岩手県
盛岡簡裁は青森県青森市の55歳男性店長に罰金30万円、40代男性経営者に罰金50万円の略式命令を出しました。 また、風営法違反容疑で逮捕されていた盛岡市の34歳男性従業員について、盛岡地方検察庁は12月26日付で不起訴処分としました。 理由は「事件の内容、事件後の状況を考慮した」としています。
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