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金融取引における投資者の保護を目的として、金融機関等に対する苦情の処理や、トラブルの仲裁を行う民間団体。金融庁が認定する。金融商品取引法に基づいて、平成19年(2007)の同制度開始以来、生命保険・損害保険・銀行などの業界団体が認定を受けている。要件・基準を満たせば消費者団体など業界と直接関係のない団体も認定を受けることができる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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