かん‐ぷ【還付】
[名](スル)もとの持ち主に返すこと。特に、裁判所や行政機関が本来の所有者に返すこと。返還。「所得税の超過額を—する」
かんぷ‐かさんきん【還付加算金】
国税や地方税で還付金を受ける際に、納め過ぎた税金の納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算される金額。利息に近い意味合いがあり、還付される税金の額と日数に還付加算金特例基準...
かんぷ‐きん【還付金】
納付・徴収された税金に納め過ぎ・減免などがあった場合に、納税者に返される金銭。
かんぷきん‐さぎ【還付金詐欺】
公務員などを装って、税金や保険料を還付すると偽り、逆に現金を指定した口座に振り込ませてだまし取る詐欺行為。→振り込め詐欺