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国税地方税還付金を受ける際に、納め過ぎた税金の納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算される金額利息に近い意味合いがあり、還付される税金の額と日数に還付加算金特例基準割合適用して算出する。国税通則法および地方税法根拠。受け取った還付加算金は雑所得として扱う。

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