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多数の者が集まって暴行または脅迫を行い、ある地域秩序・平和を乱す罪。刑法第106条が禁じ、首謀者は1年以上10年以下の懲役または禁錮に、指揮率先した者は6か月以上7年以下の懲役または禁錮に、参加者は10万円以下の罰金に処せられる。騒擾罪 (そうじょうざい) 。

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