出典:gooニュース
中間貯蔵施設の除染土 8000ベクレル以下を再利用へ ガイドラインも公表・福島
国は中間貯蔵施設で保管している除染土について、新年度から8千ベクレル以下の土の再利用を進めて行くことを決めました。双葉町などの中間貯蔵施設には福島県内の除染で出た除染土が保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。
中間貯蔵施設の除去土壌 8000ベクレル以下は公共工事などで再生利用 省令定め4月1日から適用へ
中間貯蔵施設に保管されている土について、環境省は8000ベクレル以下のものを公共工事などで再生利用することなどを省令で定めた。 福島県の大熊町と双葉町に整備されている中間貯蔵施設には、2025年2月末の時点で東京ドーム11個分ほどの除染で出た土などが運び込まれている。
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