出典:gooニュース
職種限定者に打診なしの配転命令、最高裁「同意なく命じる権限ない」…初の判断示す
判決によると、男性と同協議会には、職種を福祉用具の製作などを行う技術職に限定するとの合意があったが、19年に事前の打診がないまま、男性は施設管理を行う総務課への配転を命じられた。 1審・京都地裁と2審・大阪高裁は合意の存在を認定した上で、業務上の必要性があったとして配転命令を適法と判断。「配転は違法だ」と主張して損害賠償などを求めた男性側の請求の大部分を棄却した。
職種限定なら配転認めず=適法判断の二審破棄―最高裁
同協議会との間には技術職として働く暗黙の合意があったが、19年3月、男性の同意がないまま総務課の施設管理担当に配転させる人事が発表された。男性は撤回を要求したが受け入れられず、その後退職した。 第2小法廷は、同協議会は男性の同意を得ておらず、配転を命じる権限はなかったと指摘し、命令を適法とした二審判決には法令違反があると判断。
最高裁、職種限定の配転認めず 初判断「労使合意では命令不可」
技術職として長年勤務した従業員を事務職に配置転換することの妥当性が争われた損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできないとの初判断を示した。配転命令を有効とした二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
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