しほうはっぽう【四方八方】
あらゆる方面。「うわさが—に広がる」
しほうびき【四方引き】
⇒四壁引 (しへきび) き
しほうべに【四方紅】
鏡餅をのせる色紙で、四方を紅で縁取ったもの。天地四方を拝して災いを払い、一年の繁栄を祈願するものとされる。 [補説]ない場合は、奉書紙で代用する。
しほうほう【司法法】
司法制度および司法権の行使に関する法の総称。通常、裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法などをいう。
しほうせいどかいかくしんぎかい【司法制度改革審議会】
司法制度の改革・基盤整備に関する基本的施策について調査・審議する目的で、平成11年(1999)7月から平成13年(2001)7月まで内閣に設置された審議会。裁判員制度の導入、法科大学院・知的財産高等裁判所の設置、行政事件訴訟法などの改正、裁判外紛争解決手続の拡充、司法試験改革など幅広く提言。また、同審議会の提言に基づいて総合法律支援法が成立し、日本司法支援センター(法テラス)が設置された。
しほうのば【司法の場】
《司法権を執行する場所の意》裁判のこと。「真相は—で明らかにせよ」
しほうしけんよびしけん【司法試験予備試験】
司法試験の受験資格を判定するために法務省が行う試験。受験資格や受験回数の制限はなく、だれでも何度でも受験できる。平成23年(2011)から実施。予備試験。 [補説]法科大学院修了者と同等の学識・応用能力・法律実務の基礎的素養を有するかどうかを判定するもので、短答式試験・論文式試験・口述試験があり、合格者は5年以内に3回まで司法試験を受験できる。
しほうさよう【司法作用】
国家の作用の一つで、具体的な争訟について法を適用して裁定すること。
しほうしょうきょくしゅぎ【司法消極主義】
裁判所が、立法府や行政府の判断を尊重し、違憲性が明白でない限り違憲審査を行わないこと。→司法積極主義
しほうせっきょくしゅぎ【司法積極主義】
裁判所が、立法府や行政府の判断の憲法適合性を積極的に審査し、憲法判断を下すこと。→司法消極主義