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すいさんぎょうきょうどうくみあいほう【水産業協同組合法】
漁業協同組合・漁業生産組合・水産加工業協同組合などの組織・事業・運営等について規定した法律。昭和23年(1948)公布。水協法。
すいさんぞうしょく【水産増殖】
水産生物を人工的に繁殖させること。特に、稚魚・稚貝を放流したり、魚礁 (ぎょしょう) を設置したりして、人工的にその水域の漁業資源を増やすこと。単に増殖ともいう。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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