たいしんか【耐震化】
[名](スル)強い地震でも建造物が倒壊、損壊しないように補強すること。そのような構造に造りかえること。「学校の—工事」
たいしんきょうど【耐震強度】
建物の地震に対する強さのこと。昭和56年(1981)に建築基準法施行令が改正され、現行の新耐震基準が定められた。同基準では、震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から7程度の大地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない強度を目標とすることが求められる。 [補説]平成17年(2005)、建築士が構造計算書を偽造し、震度5強程度の地震で倒壊するおそれのあるマンションが建設・販売された、耐震強度偽装問題(構造計算書偽造問題)が発覚。住居・商業施設・公共施設などの耐震性能に対する関心が高まった。
たいしんけんちく【耐震建築】
地震の際の震動に耐えうるように構築された建物。
たいしんこうぞう【耐震構造】
地震の揺れに抵抗できる強固な部材、筋交いなどの仕様で建物の強度を確保する構造。→免震構造 →制振構造
たいしんじ【大秦寺】
中国、唐代に長安など各地にあったネストリウス派キリスト教(景教)寺院の称。はじめ波斯 (はし) 寺とよばれたが、のち、大秦の宗教であることから改められた。
たいしんしんだんわりびき【耐震診断割引】
地震保険の契約に際し、保険対象建物が地方公共団体などによる耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法に定める耐震基準を満たすことが確認された場合に適用される保険料の割引。 [補説]契約開始日が平成19年(2007)10月1日以降のものに適用。割引率は10パーセント。
たいしんせい【耐震性】
建物などの、地震に耐えられる性質。また、その度合い。「—を高める」
たいしんとうきゅうわりびき【耐震等級割引】
地震保険の契約に際し、保険対象建物が国が定める基準に合致する耐震等級を有している場合に適用される保険料の割引。 [補説]契約開始日が平成13年(2001)10月1日以降のもの。割引率は耐震等級に応じて10〜30パーセント。
たいしんかいしゅうそくしんほう【耐震改修促進法】
《「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の略称》地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命・身体・財産を保護するために、建築物の耐震改修を促進する措置を講じ、耐震安全性の向上を図ることを目的として定められた法律。阪神・淡路大震災を教訓に制定された。平成7年(1995)施行。各都道府県は、国土交通大臣が定めた基本方針に基づいて、数値目標や必要な施策などを盛り込んだ耐震改修促進計画を定めなければならない。
たいしんかん【耐震管】
耐震性能に優れた継ぎ手構造を持つ水道管やガス管。地震対策だけでなく、軟弱地盤の地盤沈下対策としても用いられる。