カルタヘナぎていしょ【カルタヘナ議定書】
《「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」の略称》生物多様性の保全や自然環境の持続可能な利用に対する悪影響を防止するために、遺伝子組み換え生物(LMO)等の国境を越える移動に関する手続きなどを定めた国際的な枠組み。2000年にカナダのモントリオールで開催された生物多様性条約特別締約国会議再開会合で採択された。カルタヘナは1999年に同議定書の採択に向けた締約国会議が開催されたコロンビアの都市名。生物多様性条約カルタヘナ議定書。 [補説]日本は2003年11月に締結。2024年3月現在、173の国と地域が締結しているが、主要産出国の米国・カナダなどは参加していない。
カルタヘナほう【カルタヘナ法】
《「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の通称》《「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の通称》遺伝子組換え技術などバイオテクノロジーを用いて作られた生物の使用等を規制する法律。カルタヘナ議定書の規定を国内で適用するためのもので、平成16年(2004)施行。生物多様性に影響を及ばさないか事前に審査することや適切な使用法について定めている。