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辞書
じゅうしょちほう【住所地法】
当事者の住所の存在する国で行われている法律。国際私法上、準拠法の一つとして認められている。
じゅうしょふてい【住所不定】
住所が転々と変わって一定しないこと。
じゅうしょろく【住所録】
友人・知人・取引先などの住所を書き記しておく帳簿。
じゅうしょちとくれい【住所地特例】
高齢者や障害者が住所地以外の市区町村にある介護保険施設等に入る場合、それまで住んでいた市区町村が引き続き保険者として費用を負担するという社会保険制度の特例措置。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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