ほごしゃ【保護者】
未成年者などを保護する義務のある人。特に、その子供の親、または親に代わる者。
ほごしゅぎ【保護主義】
保護貿易の立場に立ち、それを推進しようとする思想。保護貿易主義。
ほごしょく【保護色】
動物の隠蔽色 (いんぺいしょく) の一種。外敵から身を守るため、あるいは獲物を待ち伏せるため、周囲から目立たなくする体色や模様。
ほごしょぶん【保護処分】
家庭裁判所の審判により、非行少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の三つがある。
ほごせきにんしゃ【保護責任者】
特定の人について保護する責任のある者。親権者・扶養義務者のほか、交通事故の加害者、被保護者と契約している保育士、雇用主など。 [補説]無関係の第三者であっても、被保護者への保護を開始した者は保護責任者とみなされる。例えば、事故・災害などのけが人を引き取って搬送中の善意の一般人など。
ほごせきにんしゃいきざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちしざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちししょうざい【保護責任者遺棄致死傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちしょうざい【保護責任者遺棄致傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきとうざい【保護責任者遺棄等罪】
保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。保護責任者遺棄罪。→遺棄罪