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ぎしょうざい【偽証罪】
宣誓した証人が、法廷などで虚偽の陳述をする罪。刑法第169条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。 [補説]自らの記憶と違うことをあえて述べると罪になるが、記憶違いなどで事実と異なることを述べても罪にならない。また、記憶と違うことを述べても、それが結果的に事実だった場合も罪にならない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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