さいけんかいしゅうがいしゃ【債権回収会社】
⇒サービサー
さいけんかんりかいしゅうぎょうとくべつそちほう【債権管理回収業特別措置法】
《「債権管理回収業に関する特別措置法」の略称》金融機関の有する貸付債権や資産流動化法(SPC法)上の特定資産である金銭債権などの特定金銭債権の回収を、弁護士に限らず、債権回収会社(サービサー)にも認めるために制定された法律。特定金銭債権の種類や、債権回収会社の業務内容と業務に関する規制等について定めている。平成11年(1999)施行。サービサー法。
さいけんこうい【債権行為】
当事者間に債権・債務の関係を発生させる法律行為。売買・贈与・賃貸借・消費貸借・雇用などの契約による。→物権行為
さいけんこく【債権国】
債権が債務よりも大きい国。他国から受け取る金額が、支払う金額よりも多い国。⇔債務国。
さいけんこくかいぎ【債権国会議】
⇒コンソーシアム
さいけんしち【債権質】
権利質の一。債権を目的とする質権。
さいけんしゃ【債権者】
特定人(債務者)に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者。⇔債務者。
さいけんしゃだいいけん【債権者代位権】
債権者が自分の債権を保全するために、債務者が第三者に対してもつ権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。→詐害行為取消権
さいけんしゃちたい【債権者遅滞】
⇒受領遅滞 (じゅりょうちたい)
さいけんしゃとりけしけん【債権者取消権】
⇒詐害行為取消権