にゅうこくかんりきょく【入国管理局】
日本人・外国人の出入国審査、外国人の在留管理、難民認定などを行った、法務省の内部部局。平成31年(2019)4月、出入国在留管理庁に改編。入管。
にゅうこくかんりほう【入国管理法】
《「出入国管理及び難民認定法」の通称》日本に出入国するすべての人の公正な管理、外国人の在留手続き、難民の認定などについて定める法律。昭和26年(1951)に公布された出入国管理令を昭和57年(1982)に改正したもの。入管法。出入国管理法。入管難民法。出管法。→入国管理特例法
にゅうこくけいびかん【入国警備官】
不法入国者や不法残留者などの摘発や送還などの業務を行う、地方出入国在留管理局の職員。公安職の一つ。入管Gメン。
にゅうこくかんりとくれいほう【入国管理特例法】
《「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の通称》特別永住者の身分や出入国に関して定めた法律。通常の入国管理法の特例として平成3年(1991)に施行された。出入国管理特例法。入管特例法。
にゅうこくかんり【入国管理】
国境を越えて領土内に入る外国人を国が管理すること。→上陸審査 →帰国確認
にゅうこくさしょう【入国査証】
⇒ビザ
にゅうこくしんさかん【入国審査官】
外国人の出入国審査や在留資格審査、日本人の出帰国審査などの審査業務を行う入国管理局の職員。
にゅうこくかんりセンター【入国管理センター】
入国管理法の規定によって退去を強制される外国人を一時的に収容する、法務省の施設等機関。東日本入国管理センター(茨城県牛久市)と大村入国管理センター(長崎県大村市)がある。入国者収容所。
にゅうこくしゃしゅうようじょ【入国者収容所】
⇒入国管理センター