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公共機関や公務員の印章署名使用して、公文書図画 (とが) などを偽造変造する罪。また、偽造した印章署名で公文書などを偽造する罪。刑法第155条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。また、印章署名のない公文書などの偽造変造場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。公文書偽造罪。

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