げんしりょくじぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力
げんしりょくじぎょうしょ【原子力事業所】
原子力災害対策特別措置法により規定される原子力事業者が原子炉の運転や核燃料物質の取り扱いなどの業務を行う施設。→原子力
げんしりょくじこのそうきつうほうにかんするじょうやく【原子力事故の早期通報に関する条約】
原子力の利用に関する多数国間条約の一つ。国境を越えて影響を及ぼし得る原子力事故が発生した場合、事故に関する情報を可能な限り早期に提供することを取り決めている。昭和61年(1986)発効。早期通報条約。
げんしりょくしせつ【原子力施設】
原子炉、原子力発電所、および放射性同位体の分離、核燃料の加工・再処理、使用済み核燃料の貯蔵などを行う施設。→原子力
げんしりょくそんがいのほかんてきなほしょうにかんするじょうやく【原子力損害の補完的な補償に関する条約】
⇒シー‐エス‐シー(CSC)
げんしりょくそんがいばいしょうしえんきこう【原子力損害賠償支援機構】
大規模な原子力損害が発生した場合に、原子力事業者が被害者に損害賠償を行うために必要な資金援助等の業務を行う組織。平成23年(2011)3月に発生した東京電力福島原子力発電所事故を受け、原子力損害賠償支援機構法に基づいて同年9月設立された。電力会社などの原子力事業者が負担金を拠出。機構は資金援助のほか、被害者への情報提供・助言、国・都道府県知事の委託を受けて仮払金の支払いなどの業務も行う。平成26年(2014)8月、廃炉や放射性物質を含む汚染水の処理などを着実に進めるため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組。
げんしりょくそんがいばいしょうしえんきこうほう【原子力損害賠償支援機構法】
原子力損害賠償支援機構の設立・運営・業務などについて定めた法律。平成23年(2011)8月施行。廃炉や放射性物質を含む汚染水の処理などを、国が支援・監視し、着実に進めるため、平成26年(2014)に一部改正され、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に改題。 [補説]平成23年(2011)3月に発生した東京電力福島原子力発電所事故の被害者に損害賠償を行う東京電力を支援する枠組みを整備するために制定された。
げんしりょくそんがいばいしょうふんそうかいけつセンター【原子力損害賠償紛争解決センター】
原子力事故で被害を受けた人が原子力事業者に対して損害賠償を請求する際に、円滑・迅速・公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関(ADR)。平成23年(2011)3月に発生した東京電力福島原子力発電所事故を受けて、原子力損害賠償法に基づいて、原子力損害賠償紛争審査会のもとに設置。同年9月から業務開始。原発(事故)ADR。
げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい【原子力損害賠償紛争審査会】
原子力発電所などで事故が発生し、放射線による損害が生じて紛争となった場合に、賠償を円滑に進めるために文部科学省に設置される機関。法律・医療・原子力工学の学識経験者によって構成され、損害に関する調査・評価、当事者による自主的解決のための指針の策定、和解の仲介などを行う。紛争審。原陪審。
げんしりょくそんがいばいしょうほう【原子力損害賠償法】
《「原子力損害の賠償に関する法律」の略称》原子力発電所などの原子力施設の運転中に発生した事故によって放射線等による損害を受けた被害者を救済するために損害賠償の基本的制度を定めた法律。昭和36年(1961)制定。巨大な天災地変や社会的動乱に起因する場合を除いて、原子力事業者が賠償責任を負うが、賠償額が一定額を超える場合は国が必要な援助を行うとしている。原賠法。