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《「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称》住宅を安心して購入できるよう住宅性能に関する表示基準を設け、住宅の品質向上を図り、欠陥住宅などのトラブルから住宅購入者を守るための法律。平成12年(2000)4月施行。新築住宅については、柱・梁・床・屋根など住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられた。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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