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ポツダム政令の一。民主主義・平和主義の健全な育成のため、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的、反民主主義的な団体の結成および指導行為の禁止を目的としたもの。昭和24年(1949)制定、同27年に破壊活動防止法の制定により廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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