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がいかんえんじょざい【外患援助罪】
外国から武力行使されたときに、その国の軍に参加したり協力したりする罪。刑法第82条が禁じ、死刑または無期、もしくは2年以上の懲役に処せられる。
がいかんざい【外患罪】
国家の対外的安全を害する罪。外国と連絡して日本国に対して武力を行使するに至らせる罪(外患誘致罪)と、外国からの武力行使に助力する罪(外患援助罪)とがある。刑法の第2編第3章に定められている。
がいかんゆうちざい【外患誘致罪】
外国に働きかけて日本国に武力行使させたり、武力行使されると知ってそれに協力したりする罪。刑法第81条が禁じ、死刑に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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