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職務などを忠実に行う義務のこと。会社法第355条では、取締役が株式会社のために、職務を忠実に行う義務があることを定めている。

[補説]注意義務と忠実義務の関係については、両者同質とする説と異質であるとする説があり、後者では利益相反行為禁止競業避止義務(同356条)等が、取締役に限定して課される具体的な忠実義務とされる。
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