ほうしゃせんかんりてちょう【放射線管理手帳】
原子力発電所や再処理施設などの原子力施設で作業に従事する人が所持する手帳。放射線従事者中央登録センターが主体となり運営する、放射線管理手帳制度のもと交付される。身分証明や被曝線量の管理などが目的。放管手帳。
ほうしゃせんぎょうむじゅうじしゃ【放射線業務従事者】
X線装置・加速器・電離放射線発生装置などの使用、放射性物質等の取り扱い、原子炉の運転、核原料物質の採掘など、労働安全衛生法施行令の別表第二に定められた業務に従事する人。 [補説]電離放射線障害防止規則により、放射線業務従事者の被曝限度は、通常作業の場合、5年間で100ミリシーベルト、かつ1年間50ミリシーベルト以下、緊急作業時は100ミリシーベルト以下などと規定されている。平成23年(2011)の福島第一原発事故の際には、250ミリシーベルトに引き上げられた。
ほうしゃせんそくていき【放射線測定器】
放射線量を測定する装置。ガイガーミュラー計数管、比例計数管、電離箱などがある。後者の二つは放射線の量だけでなく、エネルギーを計測することができる。放射線検出器。
ほうしゃせんちりょう【放射線治療】
⇒放射線療法
ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ【放射線取扱主任者】
文部科学省が所管する国家資格。原子力安全技術センターが行う試験に合格し、所定の講習を修了後、免状が交付される。放射線障害防止法により、放射線同位元素や放射線発生装置を扱う事業所では、放射線障害の発生を防止するために、放射線取扱主任者を選任し、管理・監督を行わせることが義務付けられている。
ほうしゃせんはっせいそうち【放射線発生装置】
荷電粒子を加速させることによって放射線を発生させる装置。サイクロトロン・シンクロトロン・リニアック・ベータトロンなどの加速器、および重水素核融合を行うプラズマ発生装置がこれにあたり、がんの放射線治療、素粒子・原子核物理学の研究、非破壊検査などに利用されている。
ほうしゃせんりょうりつ【放射線量率】
⇒空間放射線量率
ほうしゃのうじょきょフィルター【放射能除去フィルター】
原子力発電所の原子炉格納器からガスを外部に排出する際に、排気中の放射性物質を低減する装置。
ほうしゃのうへいこう【放射能平衡】
⇒放射平衡2
ほうしゃせいいやくひん【放射性医薬品】
放射線を放出する医薬品。放射性同位元素から放出される放射線を利用して、診断や治療を行う。医療用アイソトープ。