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司法試験のうち、平成18年(2006)から実施されているものの通称法科大学院修了者に受験資格が与えられるが、平成24年(2012)からは司法試験予備試験合格すれば、法科大学院を修了していない者にも受験資格が与えられる。→旧司法試験

[補説]受験資格取得後、5年以内に3回までの受験が認められ、3回とも不合格だと受験資格を失う制度だったが、平成26年(2014)の法改正で5年間、毎年受験できるようになった。
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