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合計所得金額が900万円(給与所得の場合、年収1120万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人(事業専従者を除く)。配偶者控除または配偶者特別控除が満額(38万円)適用される。→同一生計配偶者 →控除対象配偶者
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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