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盗品であることを知りながら、その処分の斡旋 (あっせん) をする罪。平成7年(1995)の刑法改正以前の用語で、改正後は「盗品等有償処分あっせん罪」という。→盗品譲受け等罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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