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犯罪被害者等給付金支給法に基づき、人の生命身体を害する故意の犯罪行為により死亡した被害者の遺族または重大負傷疾病を被った被害者本人に対して、国が給付金を支給する制度。遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金がある。

[補説]犯罪被害者保護制度は、刑事裁判において、犯罪被害者に対して配慮保護を図るために定められたもので、本制度とは別の制度である。
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