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一般株主利益相反が生じない、高い独立性を有する社外取締役。独立取締役。

[補説]東京証券取引所コーポレートガバナンス・コードは、上場企業に対し、2名以上の独立社外取締役を置くことを求めている。会社法規定する社外取締役よりも要件が厳しく、主要な取引先の業務執行者や、会社から多額報酬を得ているコンサルタントや会計・法律専門家、その近親者は就任できない。
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