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辞書
傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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