かんさいいん【監査委員】
1 地方公共団体の財務や事業の管理などを監査するため、各地方自治体に置かれる機関。 2 破産管財人の職務執行を監督し、補助する破産債権者団体の機関。 3 株式会社の特別清算において、清算人を監督するために置かれる機関。 4 指名委員会等設置会社に設置される監査委員会を構成する取締役。
かんさきかん【監査機関】
1 行政の執行や財務などの事務処理の監査を任務とする行政機関。会計検査院・行政管理局および監査委員など。 2 私法上、法人の財産や業務執行を監査する機関。監査役など。
かんさほうじん【監査法人】
5人以上の公認会計士が集まって設立する法人。大企業の会計監査を主な業務とする。昭和41年(1966)の公認会計士法改正により制度化された。
かんさやく【監査役】
取締役および会計参与の職務の執行を監査する株式会社の機関。会計監査・業務監査を任務とする。従来、すべての株式会社に監査役の設置が義務づけられていたが、現行の会社法では、非公開会社の監査役の設置は任意となっている。
かんさやくかいせっちがいしゃ【監査役会設置会社】
監査役会を設置している株式会社のこと。会社法の規定により、大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上)に該当する公開会社は、指名委員会等設置会社である場合を除いて、監査役会の設置が義務づけられている。設置義務のない会社でも、定款に定めて監査役会を設置することができる。監査役会は、3人以上の監査役によって構成され、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。→監査役設置会社
かんさやくせっちがいしゃ【監査役設置会社】
業務監査権限を有する監査役を設置している株式会社のこと。監査役の権限が会計監査権限のみに限定されている場合は該当しない。株主に代わって監査役が取締役の業務執行を監視するため、株主の権限は制限される。→監査役会設置会社 [補説]会社法の規定により、取締役会設置会社および会計監査人設置会社は、指名委員会等設置会社である場合を除いて、監査役の設置が義務づけられている(会計参与を設置する非公開会社の取締役会設置会社を除く)。設置義務のない会社でも、定款に定めて監査役を設置することができる。
かんさいけん【監査意見】
会計監査人が、企業の財務諸表や内部統制報告書について、妥当性・適法性の観点から監査した結果を表明するもの。監査報告書に記載される。無限定適正意見・限定付適正意見・意見不表明・不適正意見の4種類がある。
かんさいいんかい【監査委員会】
指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。執行役・取締役および会計参与の職務執行を監査する。また、会計監査人の選任・解任・不再任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める。→監査等委員会
かんさとういいんかい【監査等委員会】
会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の監査に加えて、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任案の決定、および株主総会において取締役の選任・解任・辞任について意見陳述を行う権限を有する。また、従来の監査役とは異なり、取締役会での議決権を持つ。→監査委員会
かんさとういいんかいせっちがいしゃ【監査等委員会設置会社】
取締役会の中に、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置く株式会社。業務執行者に対する取締役会の監視機能の強化を目的として、平成27年(2015)から導入された。