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《「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の略称地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命身体財産保護するために、建築物の耐震改修を促進する措置を講じ、耐震安全性の向上を図ることを目的として定められた法律阪神・淡路大震災教訓制定された。平成7年(1995)施行。各都道府県は、国土交通大臣が定めた基本方針に基づいて、数値目標や必要施策などを盛り込んだ耐震改修促進計画を定めなければならない。

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