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薬剤師について規定した法律。薬剤師の任務について、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定義し、業務免許・資格要件となる国家試験・罰則などについて定めている。昭和35年(1960)制定後、医療技術の向上や社会的需要の多様化に伴い、見直し・改正が行われている。

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