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かいこよこく【解雇予告】
労働基準法上、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前にしなければならない解雇の予告。これをしないときには30日分以上の平均賃金の支払い義務が使用者に生じる。
かいこきせい【解雇規制】
使用者(雇用主)が労働者を自由に解雇することを制限する法的規則。労働契約法において、解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、使用者が権利を乱用したものとして無効とする、と規定している。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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