• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

自治体財政健全化法基準で財政悪化の兆しがあると判断され、自主的な財政再建の取り組みが求められる地方公共団体のこと。財政状況がさらに悪化すると、財政再生団体指定される。健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)のいずれか一つでも一定の基準を超えると早期健全化団体指定され、外部機関による監査実施、および財政健全化計画策定が義務付けられる。早期健全化団体。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。