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身代金目的略取等罪にあたる行為の準備をする罪。刑法第228条の3が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。ただし、実行に着手する前に自首した者は刑を減軽または免除される。身代金目的略取予備罪。身代金目的誘拐等予備罪。身代金目的誘拐予備罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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