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使う目的で貨幣・紙幣などを偽造・変造したり、それらを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第148条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。通貨偽造及び行使罪。通貨偽造罪。通貨偽造行使罪。偽造通貨行使罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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