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辞書
1 所持品などを置き忘れること。「犯行現場に証拠の品を—する」
2 死後に残すこと。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
いりゅうひん【遺留品】
1 死後に残した品物。遺品。「亡父の—を整理する」 2 持ち主が忘れていった品物。「犯人の—」
いりゅうぶん【遺留分】
相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産。被相続人の遺言の自由を制限することにはなるが、遺族の生活保障のために認められたもの。
出典:gooニュース
敦賀市課長補佐、遺留金など65万着服 懲戒免職「借金の返済に」
福井県敦賀市は23日、地域福祉課長補佐の男性(47)が、生活保護者2人が残した遺留金51万1444円と、市役所内の親睦会費14万1400円を着服したとして、同日付で懲戒免職にしたと発表した。補佐は「借金の返済に使った」と説明し、遺留金は全額を返済した。 生活保護者2人は身寄りがなく、2022年に亡くなった。
朝日新聞デジタル2024/04/25 10:00
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