はいぐうしゃきょじゅうけん【配偶者居住権】
配偶者の死亡によって残されたもう一方の配偶者が、それまで住んでいた家に生涯、無償で住み続けることができる権利。相続開始時に被相続人が所有していた建物に居住し、遺言による指定や遺産分割の合意等がある場合に認められる。配偶者長期居住権。→配偶者短期居住権 [補説]平成30年(2018)の民法改正に伴い導入。令和2年(2020)までに施行される。
はいぐうしゃたんききょじゅうけん【配偶者短期居住権】
配偶者が死亡した際に、残されたもう一方の配偶者に認められる権利。例えば、夫が死亡したとき、夫が所有する住居に同居していた妻は、その家が遺贈や遺産分割によって他人の所有物になる場合でも、少なくとも6か月間は無償で住み続けることができる。→配偶者居住権
はいぐうしゃちょうききょじゅうけん【配偶者長期居住権】
⇒配偶者居住権